
最近、年金について話をしていたときに、
「奥さんが65歳になると年金が減るらしいよ」という話を聞きました。
「えっ?どういうこと?なんで奥さんが65歳になると自分の年金が減るの?」と疑問に思い、調べてみることに。
すると、それには「加給年金(かきゅうねんきん)」という仕組みが関係していることがわかりました。
今回は、自分が理解するために調べたことを、できるだけわかりやすくまとめてみました。
同じように「よくわからないけど気になる」という方の参考になればうれしいです。
加給年金とは?簡単にいうと…
加給年金とは、厚生年金を受け取る人(主に夫)が、扶養している家族(配偶者や子)がいる場合に年金額が上乗せされる制度です。
いわば「家族手当の年金版」。
厚生年金に20年以上加入している方が、条件を満たす配偶者や子どもを扶養しているときに支給されます。
加給年金がもらえる条件とは?
✅ 主な条件は次の3つ:
- 本人(夫)が厚生年金に20年以上加入している
- 本人が65歳以上になっている
- 配偶者(主に奥さん)が65歳未満で、扶養状態にある
この3つを満たしていれば、加給年金が支給される可能性があります。
💡ここが誤解されやすい!
🔴「扶養状態」って、健康保険の扶養とは違う!
「扶養」という言葉を聞くと、つい健康保険の扶養を思い浮かべてしまいますよね。
でも、加給年金における「扶養」の基準は別物です。
たとえば、私の妻もパートで働いており、健康保険上の扶養には入っていませんでしたが、加給年金は支給されていました。
🔍 加給年金での「扶養」とは?
加給年金における「扶養状態にある」とは、主に以下の要件をいずれか満たす場合をいいます:
- 同居し、生活を共にしている
- 別居でも生活支援(仕送りなど)がある
- 配偶者の前年の収入が850万円未満、または所得が655万5千円未満
つまり、配偶者がパートで数百万円程度の年収であれば、健康保険の扶養に入っていなくても、扶養状態として認められ、加給年金の対象になる可能性が高いです。
なぜ奥さんが65歳になると年金が減るの?
実は、奥さんが65歳になると、「扶養されている配偶者」としての扱いが自動的に終了するため、
加給年金も自動的に支給が止まります。
🔍 どうして「扶養じゃなくなる」の?
理由はとてもシンプルです。
奥さんが65歳になると、自分自身で「老齢基礎年金」を受け取る立場になるからです。
加給年金は、「配偶者がまだ自分の年金を受け取っていない=夫に扶養されている状態」であることが前提です。
でも、65歳になって奥さんが自分の年金を受け取れるようになると、
「もう夫に養ってもらっているわけではない。自立している」と見なされるのです。
そのため、加給年金の対象外となり、支給が終了するというわけです。
💡 イメージしやすくいうと…
- 奥さんが65歳未満:
→ まだ年金をもらっていない → 夫に扶養されている → 加給年金あり - 奥さんが65歳以上:
→ 自分の年金を受け取る → 自立扱い → 加給年金は終了
加給年金っていくらもらえるの?
2024年度の加給年金額(配偶者が対象の場合)は以下の通りです:
- 年額:約389,800円(毎月 約32,483円)
例えば、奥さんが62歳で、夫が65歳で年金を受け取り始めた場合、
3年間にわたり加給年金が支給されるとすると、合計で約117万円になります。
これは決して小さくない金額です。
奥さんに代わってもらえる「振替加算」とは?
加給年金が終了したあとでも、奥さん本人に「振替加算」という加算が支給されることがあります。
ただし、これは奥さんが過去に「第3号被保険者(厚生年金加入者の扶養内にいた人)」だったなど、特定の条件を満たしている場合に限られます。
うちのように、奥さんがパート勤務で健康保険の扶養にも入っていなかった場合は、振替加算はもらえない可能性が高いです。
✅ 最終まとめ:加給年金のカギは「配偶者が65歳未満+扶養状態」
| 内容 | ポイント |
| 加給年金がもらえる条件 | 厚生年金20年以上+65歳以上+配偶者が65歳未満で扶養状態 |
| 「扶養状態」の基準 | 配偶者の前年の収入が850万円未満、または所得が655万5千円未満 |
| 加給年金が終了する理由 | 配信者が65歳になり、自分で年金を受け取る=扶養扱いでなくなる |
| 振替加算 | 条件を満たせば配偶者本人に支給されることもある |
最後に:自分は対象になるの?と思ったら
加給年金がもらえるかどうかは、「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」で確認できます。
不明な場合は、年金事務所に行けば無料で丁寧に教えてもらえます。