失業給付を受けるためハローワークに行き手続きをした時のことを書きます。
私は管轄が立川なので立川の合同庁舎を目指して朝早めに出発しました。
失業給付の手続き
必要書類を準備して出かけました。
必要な書類は、雇用保険被保険者離職票・個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カード、いずれか1種類)・身元確認書類(運転免許証、マイナンバーカード)・写真(最近の写真、正面上半身、縦3.0cm×横2.5cm)2枚・印鑑・本人名義の預金通帳又はキャッシュカード等々、会社から渡された「離職された皆様へ」に書いてありますね。
受給資格
受給資格とは、簡単に言うとハローワークで求職の申込みを行い、いつでも就職する意思があるにもかかわらず、職業に就くことができず失業の状態にある人、要するに真面目に仕事を探していることが必要です。不正受給は倍返し(本当らしい)の罰則があるそうです。
求職申込書に必要事項記入、「○○番窓口に出してください」とのことで窓口前の箱に提出、たくさん並んだ椅子に座って呼ばれるまで待ちました。今はコロナの影響で、並び変わっているでしょうね。
受給資格者のしおり、認定スケジュール、認定申告書をもらい本日終了。
次回は職業講習会、雇用保険受給説明会とスケジュール通りにハローワークに行き、雇用保険受給資格者証の交付を受けましたが、今はコロナ禍で中止されているところもあるようです。その代わりにYOUTUBEを使ったりと違う方法がとられているみたいなので、簡略化されているのかもしれません。
コロナの影響でいろんなことが変わっている可能性があるので、迷わずハローワークに問い合わせた方がよいでしょうね。
認定日
失業していることを認めてもらう日を「失業認定日」と呼びます。なんか認定っていうと何かの検定とかでいいことを認定してもらう感じですが、悲しいかな仕事を失っている事の認定なんですね。
認定日までに求職活動の実績が必要
最初の認定日は私の場合は9月18日でしたのでそれまでに求職活動の実績が必要です。
最初の認定は1回の求職活動実績が必要ですが、職業講習会で1回と窓口で1回相談しましたのでの実績は合わせて2回になりました。
その後、2回目からの認定は、前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間に、原則として2回以上の求職活動の実績が必要となります。
失業認定申告書
活動実績と、仕事やアルバイトなどをした日を記入します。正直に書かないと倍返しが待ってます。
雇用保険受給資格者証
認定されると雇用保険受給資格者証の裏面に次回認定日と支給金額、振り込み日等が記載されます。
裏面には顔写真と求職活動の確認印の欄があります。
支給終了までこれの繰り返しでした。
※失業給付には受給期間延長という制度があり、手続きは離職日の翌日から2ヶ月以内です。そうすれば最長で本来の受給期間より一年延長されるようですが、期限をすぎると延長出来なくなってしまうので注意が必要です。
正しい申告、正しい受給
と、顔写真の横に貼ってありました。
新型コロナウイルスの影響で、手続き方法が変わってきている部分も多いと思いますので、これから手続きする方はハローワークに事前確認した方がよいと思います。